日進月歩ブログ
ふるさと納税
2018年11月26日(月)
こんにちは!
プロタイムズ神戸東店 株式会社ライフアートの浅田です。
いつも「日進月歩」をご覧いただき、ありがとうございます!
さぁ、今週も始まりました♬
連休明けに相応しく、お天気も晴れ☀
そして、この1週間で11月も終わり…
12月はもう目の前です Σ(・□・;)
早いものです💦
さてみなさま、この3連休、いかがお過ごしでしたでしょうか??
お天気も良かったので、行楽日和となったのではないでしょうか?
わたしはというと…
土曜日にUMIEへお出掛けしたくらいで、あとはまったりと
お家で過ごしていました(笑)
温かい飲み物とこたつ…気づいたらお昼寝💤
ちょっと時間の使い方、勿体ない気もしますけど
久々にのんびりとしたお休みをいただきました🎵
そして、12月は慌ただしく過ぎる気がしますが、
今から『ふるさと納税』を…とお考えの方、いらっしゃいますか?
どうやら、駆け込み寄付には落とし穴もあるそうで…
今回はそのことを少し触れさせていただきます
まず、そもそも『ふるさと納税』とはどのような制度なのか…?
『ふるさと納税』とは、自治体への寄付制度のこと。
1月1日から12月31日の間に好きな自治体を選んで寄付し、所定の手続きをすることで、支払った住民税や所得税が戻ってくるうえ、地域の特産品である返礼品がもらえる仕組みです。
年末の駆け込み寄付は、ここに注意!
①年末ギリギリの寄付なら「クレジットカード決済」に
入金方法の選択によっては、年内に申し込んでも翌年分になってしまう可能性があるため、クレジットカード決済がおススメ。
②「ワンストップ特例」利用するならここに注意!
ワンストップ特例を利用するには、給与所得者などのように本来確定申告をする必要がないことが条件の1つ。
自営業の方は利用できない。
また、ふるさと納税を申し込んだ自治体が5カ所以下である必要があり、「寄付金税額控除に係る申告申請書」を翌年1月10日必着で寄付をした各自治体に送らなくてはなりません。
年末ギリギリに寄付をした場合、この書類を準備する期間が短いうえ、お正月などのイベントがあるので提出を忘れがちになります。この点は要注意です。
ふるさと納税は、せっかくのお得な制度です!!
なので、目一杯に利用したいもの✨
12月は多くの人が駆け込みの寄付をして、品切れ続出の時期でもあります。
もし、すぐに欲しいものが見つからなかったり、どうしても返礼品を選ぶ時間がなかったりする場合は、翌年に持ち越せる「ポイント」制度を導入する自治体に寄付をしておくのも賢い利用法です☝
申告書の提出が間に合わなかったとしても、
翌年2月半ば〜3月半ばに確定申告をすれば税金は戻ってきます。
万が一間に合わなくても、諦めずに必ず確定申告を
みなさまもお得にふるさと納税しましょー
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